労働時間
中国では一週の労働時間は1日8時間、40時間内と規定されています。各種超過勤務手当の割増率は、以下のとおりです。
-
通常残業:残業は3時間まで可能で、実取得賃金の時間賃金150%。
-
指定休日出勤(日曜日など)、実取得賃金の日賃又は時間賃金の200%。
-
法定休日出勤(建国記念日など祭日)、は実取得賃金の300%。
中国人の高級管理職や外回り営業マンなどには手当を与えているので残業などは関係ないと考え勝ちですが、労働契約書上で不定労働時間制の条項がないと残業の適用対象となりますのでご注意下さい。
また日本人の考えたかとして、最近忙しい、高い残業手当が支払うから、残業させても問題ないと思う人がいるですが、中国ではそうはいかない。授業員個人に問題がなくでも、毎月就業情報を所管の労働局に報告しますので、一定基準を超えると、労働局から「人を雇え」という勧告がくる。以前私がサポートした企業にこのことがあった。
医療保険
中国の医療保険は、通院と入院により支払う金額が一定額(医療機関によって違いますが1,000元~3,000元)を超えた時に支給されそれ以外は、企業と個人とで負担し個人負担は10%を超えてはならないとされています。これら負担額も領収書と医師の証明書を添付させ、厚生費処理するようにして下さい。
社会保険
社会保険について、会社負担の社会保険料は住宅積立金を15%として、前月給与総額の47%になります。中国の医療保険は日本の入院保険のようなもので、一般通院のような疾病には給付はありません。その為企業は更に給与総額の14%を福利費として積立なければなりません。更に工会(労働組合)費用として給与総額の2%、労働者研修費用として給与総額の1.5%を積立てなければなりません。この負担を加えると、間接人件費は直接賃金の64.5%とかなり高率なものとなっています。
休暇制度
中国の休暇制度は年次有給休暇(1年以上勤務者から適用で最高14日)、出産育児休暇制度(産前15日、産後75日の合計90日)、結婚休暇(約10日)、忌引休暇(1日~3日)、業務上疾病休暇(最高24ヶ月)、非業務上疾病休暇(最高24ヶ月)となっています。
退職金制度
退職金制度は地方法規として各都市レベルで整備しつつありますが、上海市の場合「中外合資経営企業労働人事管理条例」の定めでは、自己都合退職の場合、勤続1年未満は実収賃金の半月分相当、1年超は1年を1月として、最高12ヶ月の実収賃金額を支払う事になっています。
労働組合
中国では労働組合のことを「工会」と呼び、労働法によると、外資系を含むすべての企業に組合の組織化が義務付けられています。ただ実際には、組合を持っている外資系企業は全体の約1/3にとどまっています。上海や大連では組織率が80%以上に達しているのに対し、華南地方での組織率はかなり低いようです。
日本の労働組合が一般的に経営陣と対立する存在であるのに対し、中国の工会は問題の発生を未然に防ぐべく経営陣と労働者との橋渡しをするのが重要な役目です。中国人のものの考え方や習慣は日本人と大きく異なります。トラブルを未然に防ぐ意味でも、工会を持つ企業は工会の代表者と十分な意志疎通を図って良好な関係を築くことが望まれます。
解雇
採用の時には必ず試用期間を設け(1年以上の労働契約では3ヶ月)本期間内に業務不適合と認めた場合は、無催告解除をされても問題ありません。それ以外は本人に退職一ヶ月前に通告し、規定の経済補償金を支払えば解雇する事が可能です。解雇に当たっては必ずと言って良いぐらい嫌がらせをしてきますので十分注意してください









