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外国投資企業中国の税金について


2007-11-23 20:14:59       SIZE:【B】【M】【S
1.合弁、合作、独資企業に課せられる税金主に下記の通り 税種 説明 税率 企業所得税 国 税 30% 地方税 3% 流通税 最終的には消費者に転嫁される間接税 1 増値税 一般物品の販売、輸入、加工、修理等の役務提供 17% ...
1.合弁、合作、独資企業に課せられる税金主に下記の通り
税種 説明 税率
企業所得税 国 税 30%
地方税 3%
流通税 最終的には消費者に転嫁される間接税
増値税 一般物品の販売、輸入、加工、修理等の役務提供 17%
特定物品(農産物、水道、ガス等)の販売、輸入 13%
営業税 特定業種の役務提供、無形資産の譲渡・不動産販売に課税
交通運輸、建設、文化体育業 3%
娯楽業 5~20%
サービス業、無形資産の譲渡、不動産販売 5%
消費税 特定消費品に対し増値税に加え課税されます(主に贅沢品)。たばこ、酒、貴金属、化粧品、オートバイ、乗用車、ガソリンなど  
房産税 不動産の所有権者或いは担保権者に課税されます
建物購入標準価格 1.2%
賃借料収入 12%
車両船舶登録税  
都市建設税 納付された増値税、営業税、消費税の合計に、市区7%、町村5%、その他地区1%の税率が乗じられ課税されます。ただし、実行税率は各市町村に委ねられているので地域により異なります。
印紙税 各種の契約書に印紙添付。 0.03%~0.1 %
個人所得税 累進で5~45%

  

2.税金に関する優遇措置

 中国は合弁企業の設立を奨励するため税制面で優遇措置をとっています。
 この他、投資を構成する設備等の輸入に際しては関税が免除されます。
 現在実施されている企業所得税の減免は、次のとおりです。

  1. 生産型合弁企業で経営期間が10年以上のときは、利益計上後、2年間免除、3年間半減(2免3減)

  2. 経済特区に設立された合弁企業、経済技術開発区に設立された生産型の合弁企業については15%に半減

  3. 沿海経済開放区、及び経済特区・経済技術開発区の所在都市の旧市区に設立された生産型合弁企業については24%に軽減 

地区 生産型企業 その他の企業

 

先進技術企業 製品輸出企業

 経済特区

15%

15%

10%

15%

 上海浦東新区

15%

15%

10%

30%

 経済技術開発区

15%

15%

10%

30%

 沿海開放都市

15%

15%

10%

30%

 沿海経済開放区

24%

24%

12%

30%

 国境開放都市

24%

24%

12%

30%

 ハイテク産業開発区

15~24%

15%

10%

30%

 期間減免税(年数)

2免3減

2免6減

2免

1免2減

備考:製品輸出企業――生産高の70%以上を輸出する企業

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